介護サービス
障害者総合支援法
居宅介護等サービス
利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ等の身体介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助、移動支援などのサービスを提供し、利用者が有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、必要な支援を行います。
事業所の概要
事業の種類 |
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事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 |
事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 |
電話番号 | (0166)60-1730 |
対象者
障害程度区分(区分1~区分6)を受けている方
※同行援護及び移動支援は、障害程度区分の必要ありませんが、詳しくはお問い合わせください。
職員の体制
事業所管理者 | 1名(兼務) |
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サービス提供責任者 | 5名以上 |
訪問介護員 | 30名以上 |
事業実施地域及び業務日等
通常事業の実施区域 | 旭川市全域 |
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業務日 | 年中無休 |
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時の間 |
相談受付時間等 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時。なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。 |
業務内容
◆居宅介護:障がい者等で、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行います。
◆重度訪問介護:重度の障がい者(区分4以上)であって、常時介護を要し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
◆同行援護:視力障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他外出に必要な援助を行います。
◆移動支援:屋外の移動が困難な障がい者に対して外出の支援を行います。
利用料金
原則として、サービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されておりますので、「受給者証」をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開 ※修正中
旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所のブログ ※しばらくの間休止します
計画相談支援
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画相談支援を行います。
事業所の概要
事業所の種類 |
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事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所 |
事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 |
電話番号 | (0166)60-1733 |
職員の体制
事業所管理者 | 1名(兼務) |
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相談支援専門員 | 1名以上 |
相談員 | 若干名 |
事業実施地域及び営業日等
通常事業の実施区域 | 旭川市全域(実施地域外は交通費を請求しています。) |
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営業日 | 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで。なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。 |
サービス提供時間 | 午前9時~午後5時の間 |
加算等 | ※令和6年7月1日から ・行動障害支援体制加算 (令和6年度兵庫県行動障害氏支援者養成研修(実践研修)修了者1名配置)
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業務内容
障がいをお持ちの利用者に対して、サービス利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行ったり、サービスが計画に基づいて提供されているかモニタリングを実施します。
旭川市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所です! ※修正中
お問い合わせ先
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定訪問介護事業所又は指定特定相談支援事業所
電話 (0166)60-1730又は(0166)60-1733 FAX (0166)60-1790