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居宅介護支援事業
※旭川市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所は、令和6年5月31日をもって、事業所を廃止いたしました。
訪問介護事業
高齢者等の在宅で生活をされている方が要支援及び要介護等となった場合においても、訪問介護員(ホームヘルパー)が身体介護や家事援助等のサービスを提供し、住み慣れたご自宅で利用者の有する能力に応じ可能な限り、自立した生活を営むことができるよう支援します。
事業所の概要
事業所の種類 | 指定訪問介護事業所(指定介護予防訪問介護事業所) ※特定事業所加算Ⅱ取得 | ||
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事業所の名称 | 旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 | ||
事業所の住所 | 旭川市神楽3条4丁目1番18号 | ||
電話番号 | (0166)60-1730 |
対象者
- 要介護1~5の認定を受けいている方
- 要支援1・2の認定をうけている方
職員の体制
事業所管理者 | 1名 | ||
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サービス提供責任者 | 5名以上 | ||
訪問介護員 | 30名以上 |
事業実施地域及び営業日
通常事業の実施地区 | 旭川市全域 |
---|---|
営業日 | 年中無休 |
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時の間 |
業務内容
ご契約者(利用者)に対するサービス提供は、介護支援専門員等が作成する居宅サービス計画及び介護予防計画(ケアプラン)に基づき、訪問介護計画を作成し、サービス提供を行います。実際のサービス提供については、食事介助、排泄介助、入浴介助等といった身体介護中心としたサービス、調理、洗濯、掃除等いった生活援助中心としたサービス、利用者と訪問介護員が一緒に調理等の生活支援をともに行う身体・生活サービス等を提供しています。
利用料金
サービスの利用料金は、国(厚生労働省)が定める介護報酬の額ですが、サービスの内容及び組み合わせ、提供時間帯により金額が変動します。具体的な料金については、居宅サービス計画(ケアプラン)作成時に介護支援専門員、サービス事業所、利用者等が協議(サービス担当者会議)にて同意を得て決定することとなります。
自己負担については、利用料金の1割の額ですが、利用者の収入状況等により2割、3割負担となる場合がありますので、担当の介護支援専門員にお尋ねください。
介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開 ※修正中
旭川市社会福祉協議会指定訪問介護事業所のブログ ※しばらくの間休止します
お問合せ先
【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定訪問介護事業所
電話 (0166)60-1730 FAX (0166)60-1790