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障害者支援

旭川市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所

 計画相談支援

 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画相談支援を行います。 

事業所の概要

事業所の種類
  • 特定相談支援
事業所の名称旭川市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所
事業所の住所旭川市神楽3条4丁目1番18号
電話番号(0166)60-1733

職員の体制

事業所管理者1名(兼務)
相談支援専門員1名以上
相談員若干名

事業実施地域及び営業日等

通常事業の実施区域    

旭川市全域(実施地域外は交通費を請求しています。) 

営業日

月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで。なお、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)は除きます。

サービス提供時間

午前9時~午後5時の間

加算等
※令和6年7月1日から
  • 行動障害支援体制加算

  (令和6年度兵庫県行動障害支援者養成研修(実践研修)

   修了者1名配置)

業務内容

 障がいをお持ちの利用者に対して、サービス利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行ったり、サービスが計画に基づいて提供されているかモニタリングを実施します。 

 

旭川市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所です! ※修正中

 

お問い合わせ先

【旭川市社会福祉協議会 神楽事務所】
指定特定相談支援事業所

電話 (0166)60-1733  FAX (0166)60-1790