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生活安定の支援
旭川市社協では、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等の自立を図るための各種資金貸付を行っております。相談する際には、事前予約をお願いいたします。
生活福祉資金
この貸付制度は厚生労働省の要項に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。(北海道社会福祉協議会受託事業)
ご利用いただける方
低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
障害者世帯
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯
障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯
(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
原則として連帯保証人が必要です。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができます。
次の場合は連帯保証人を必要としないでお貸しすることができます
- 技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込みで、資金使用者が借入申込者、生計中心者が連帯借入申込者となる場合
- 緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
貸付金利率
・総合支援資金 ・福祉費 | ・連帯保証人を立てる場合無利子 ・連帯保証人を立てない場合年1.5% |
・緊急小口資金 ・教育支援資金 | ・無利子 |
・不動産担保型生活資金 | ・年3% または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を適用 |
返済方法
返済は元金・利子均等の口座振替による月賦返済です。
約束された期間に返済できなかった場合、残元金に対して延滞利子(年5%)が日割りで加算されます。
民生委員等の相談支援
この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、民生委員、相談員、関係機関の相談支援を受けていただきます
貸付資金の種類
1 総合支援資金
対象世帯
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯に貸し付けします。貸付に際しては、原則として法に基づく自立相談支援事業による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること(収入の減少については、一時的な減少であり、今後増加が見込まれること等が条件となります。)
- 公的な書類等で本人確認ができること
- 現に住居を有していること、または生活困窮者住居確保給付金の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
- 社会福祉協議会および関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
- 社会福祉協議会が貸付および関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、返済が見込まれること。
- 失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。(失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付を受けることができる場合は対象となりません。また、公的年金は受給額が小額であっても対象となりません。
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用(貸付期間 原則3月、最長12月以内) | 貸付限度額:月額20万円以内(単身世帯は15万円以内) 返済期間:10年以内 |
住宅入居費 | 敷金礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 貸付限度額:40万円以内 返済期間:10年以内 |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 貸付限度額:60万円以内 返済期間:10年以内 |
2 福祉資金
対象世帯
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
使途内容
日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる経費
福祉費 | |
生業を営むために必要な経費 | |
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | |
住宅の増改築、補修等公営住宅の譲り受けに必要な経費 | |
福祉用具等の購入に必要な経費 | |
障害者用自動車の購入に必要な経費 | |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | |
負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | |
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | |
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | |
冠婚葬祭に必要な経費 | |
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | |
就職、技能習得等の支度に必要な経費 | |
その他日常生活上一時的に必要な経費 |
3 緊急小口資金
対象世帯
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
使途内容
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な小額の費用を貸付けます。連帯保証人は不要です。貸付に際しては、法に基づく自立支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。
- 医療費または介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
- 火災などの被害によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業等による収入減により生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、の支払いによる支出増により生活費が必要なとき
- 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
- 法に基づく継続的な支援を受けながら、就職活動などに経費が必要なとき(交通費等)
- 給与などの盗難によって生活費が必要なとき
- その他、これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき(①事故などにより、損害を受けた場合による支出増。ただし、被害者である借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る。②社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金などの支払いによる支出増)
- 上記の理由等により生活費が不足する場合でも、今後の見通しが立たない(生活の維持が出来ない)場合は貸付対象といたしません。
- 恒常的に生活費が不足している場合や、償還する見通しが立たない場合は、貸付対象といたしません。
- 貸付金を他の負債の支払いに充てる場合、負債等の支払いにより生活費が不足する場合、借り換えに当たる場合は貸付対象といたしません。
- 生活保護世帯は貸付対象となりません。ただし、生活保護申請者に対し、保護決定され、保護費が支給されるまでの生活費については、対応を検討します。
貸付限度額 | 10万円以内 |
償還期間 | 12ヶ月以内 |
4 教育支援資金
対象世帯
低所得世帯
使途内容
学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む)、大学(短期大学および専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校に就学するのに必要な経費(教育支援資金)及び入学に際し必要な経費(就学支度費)
据置期間
卒業後6ヶ月以内
償還期間
20年以内(貸付額により機関の目安あり)
利子
無利子
教育支援費 | 高等学校 貸付限度額:月額35,000円以内 高等専門学校 貸付限度額:月額60,000円以内 短期大学 貸付限度額:月額60,000円以内 大学 貸付限度額:月額65,000円以内 |
就学支度費 | 50万円以内 |
ご利用に際して
就学者が借受人となった場合、生計中心者が連帯借受人として加わります。連帯借受人がいない場合、連帯保証人が必要です。
5 不動産担保型生活資金
居住用不動産をお持ちで、将来もそこに住み続けたい高齢者の方に、その不動産を担保にして生活資金をお貸しする制度です。
貸付対象
次の要件全てに該当する方が対象です。
- 借入申込者の居住している不動産が、借入申込者の単独所有、または同居の配偶者との共有であること
- 借入申込者の居住している不動産に担保権(抵当権・利用権)が設定されていないこと、また、土地の評価額が一定(おおむね1,000万円以上)の基準額を越えること
- 世帯の構成員が原則として65歳以上の世帯で、借入申込者に配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人がいないこと
- 借入申込者の世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること
貸付内容
貸付月額 | 30万円以内 |
貸付限度額 | 土地評価額の70%まで |
利用利率 | 年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方 |
貸付期間 | 貸付元利金が貸付限度額に達するまで |
契約の終了 | 借受人の死亡したとき等 |
償還期限 | 貸付契約の終了時 |
6 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
生活保護が必要であると福祉事務所が認めた高齢者の方で、一定の居住用不動産を持ち、将来もそこに住み続けることを希望される場合に、その不動産を担保にして生活資金をお貸しする制度です。
貸付対象
次の要件全てに該当する方が対象です。
- 借入申込者の世帯が、この資金を利用しなければ、生活保護を受けなければならない世帯であると福祉事務所が認めた世帯であること
- 借入申込者の居住している不動産が、借入申込者の単独所有、または同居の配偶者との共有であること、また、不動産の評価額が概ね500万円以上であること
- 借入申込者の居住している不動産に利用権(賃借権等)及び担保権(抵当権等)が設定されていないこと
- 原則として、借入申込者及び同居の配偶者が65歳以上であること
貸付内容
貸付月額 | 福祉事務所が定めた貸付基本額以内 |
貸付限度額 | 建物及び土地評価額の7割(集合住宅の場合は5割)まで |
利用利率 | 年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方 |
貸付期間 | 貸付金及び利子の合計が貸付限度額に達するまで |
契約の終了 | 借受人の死亡したとき等 |
7 臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付し、自立を支援する事をも目的としています
貸付対象
住居のない離職者であって、下記のいずれにも該当していることが条件です
- 離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、生活保護、住宅手当、訓練・生活支援給付等)または公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されている人であり、かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること
- 金融機関の口座を有していること(借入申込者名義)
貸付条件
貸付限度額 | 10万円以内 |
貸付利子 | 無利子 |
8 特別生活資金(冬期生活資金)
福祉年金等を受給する高齢者、障害者及び特定疾患患者世帯の福祉の向上を図るため、燃料費など冬期の生活を確保する資金をお貸しします
貸付対象世帯
1.高齢者世帯
国民年金法に基づく老齢福祉年金を受給する者がいる世帯であって、次のいずれかに該当する世帯
- 年齢70歳(障害のある高齢者の場合は65歳)以上のひとり暮らしの高齢者世帯
- 上記1の高齢者と年齢18歳未満の児童をもって構成する世帯
- 年齢70歳(障害のある高齢者の場合は65歳)以上の者と年齢60歳以上の者で構成する世帯
- 上記3の高齢者と年齢18歳未満の児童をもって構成する世帯
2.障害者世帯
- 国民年金法に基づく障害者福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金と20歳前後の傷病による障害基礎年金を受給する者が世帯主又はその配偶者である世帯で、配偶者・扶養義務者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額以下であると認められる世帯
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当を受給する者がいる世帯
3.特定疾患患者世帯
- 世帯主、配偶者又は20歳未満の児童のいずれかが、特定疾患患者治療研究事業実施要綱により医療受給証又は患者認定書の交付を受けた特定疾患患者で、本人の所得が障害者基礎年金の支給停止限度額以下で、かつ、配偶者・扶養義務者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額以下であると認められる世帯
4.上記のほか、1及び2に掲げる世帯に準ずる世帯であって、その所得が福祉年金等の支給停止限度額以下であると認められる世帯
貸付限度額
一世帯当たり5万円
貸付条件
貸付申込期間 | 11月1日から3月末日まで |
償還期間 | 貸付日の属する月の翌月の1日から12ヶ月以内 |
貸付利子 | 無利子 |
担保 | 無し |
保証人 | 1人 |
お問い合わせ先
※生活に必要な資金に関するお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。
【旭川市社会福祉協議会 5条事務所】
電話 (0166)23-1185 FAX(0166)23-1118