現在の位置:
  1. ホーム
  2. 旭川市社会福祉協議会とは

旭川市社会福祉協議会とは

社協ってな~に?

  1.  社会福祉協議会(略称「社協」)は、地域住民の皆様をはじめ、ボランティア、保健・医療・福祉等の関係者や行政機関との連携協働により「福祉豊かなまちづくり」を目指す、自主的な民間(社会福祉法人)の社会福祉団体です。
  2. 社会福祉協議会は、昭和26年に制定された社会福祉事業法(現:社会福祉法)に基づき、地域福祉推進の中核的な担い手としてすべての市区町村、都道府県・指定都市に設置され、そのネットワークにより活動を進める組織です。
  3. 社会福祉協議会の活動の財源は、地域の皆様や関係機関・団体の皆様からによる住民会員会費や組織団体会員会費、赤い羽根共同募金の助成金、市の補助金等によって支えられています。

旭川市社会福祉協議会のあゆみ

 旭川市社会福祉協議会は、社会福祉事業における公私の活動分野の明確化と民主的運営を図ることを目的として、民生委員、福祉施設、団体長他協力者等の参画により、昭和26年7月25日に設立しました。そして、昭和28年4月に社会福祉法人として設立認可を受けて、民間社会福祉活動推進の第一歩を歩み始めました。

 

 昭和40年から50年代にかけては、高齢者・障害者の福祉推進を目的とした家庭奉仕員派遣事業(ホームヘルプサービス事業)等をはじめとする各種事業を市から受託して活動を展開してきました。また、ボランティア活動についても、「ボランティアのつどい」「市民福祉パレード」などの開催を通じて、市内各団体の情報交流や連携強化により活動を活発化してきました。さらに地域住民へのノーマライゼーションの思想をはじめとする福祉意識の広がりにより、地域住民自らが参加し、協働する福祉活動の推進が図られました。

 

 昭和60年代から平成にかけては、地域福祉・在宅福祉サービス活動への取組を更に具体化しながら、福祉課題の発見から解決までを、地域住民と共に見つめ、取り組んでいく地域(地区社協)が主体となった住民参加による福祉活動を推進し、合わせて、その活動基盤となる地区社協の組織・体制整備を目指し、現在もなお、地区社協の設立拡大等に取り組んでいます。

 

 平成10年代には、介護保険法(平成12年度)及び支援費制度(平成15年度)の施行により、ホームヘルプサービス事業は、指定サービス事業者としての事業運営へ移行したほか、相互援助活動の仕組みである「ファミリーサポートセンター介護型」「福祉除雪サービス」「認知症高齢者見守り事業」を順次事業化するなど、新たな支援体制の整備、地域における新たな支えあいの仕組みの展開に努めてきました。

 

 平成20年以降は、長きにわたる経済の低迷、家族や地域社会のあり方が多様に変化したことにより、孤立や生活困窮等の課題が顕在化してきたことを背景に、地区社協が取り組む事業の見直し(地域支えあいのまちづくり推進事業)を行うとともに、母子家庭等就業・自立支援センター事業や旭川成年後見支援センター運営事業、生活支援体制整備事業の受託、生活支援相談センターの開設(平成26年度から自立サポートセンターへ移行)など、市社協の相談支援機能の拡充を行い、地域の主体的な活動と関係機関との連携協働を推進しました。

 また、この年代以降は、東日本大震災の発生や道内における豪雨災害などが相次いだこともあり、旭川市社協においても、災害ボランティアセンターの設置や被災地・被災時支援に関わる取組を本格化させることになりました。

 

 そして、令和に移った現在、地域では、困りごとを抱える市民の増加、複合的な課題や制度の狭間にある課題を抱える世帯の増加、担い手不足等による地域福祉を支える活動基盤・団体の弱体化などが大きな課題となっています。

 旭川市は、令和4年に「地域共生社会の実現に向けた施策の推進に関する条例」を制定し、その中で、旭川市社協は、「市との連携及び相互の協力の下、地域共生社会の実現に向けた施策の主たる担い手」と規定されるとともに、既存の生活支援体制整備事業の職員(生活支援コーディネーター)4名に新たに5名を増員し、重層的支援体制整備事業(地域まるごと支援員等による包括的支援体制整備事業)へ移行。令和6年4月1日からは、地域まるごと支援員がさらに2名増員となり、さらなる体制の拡充を図りました。

 

 社協は多様化する福祉・生活ニーズに対して、相談から解決に向けた個別的な援助や自立支援、地域の中で取り組む住民福祉活動の推進など、地域住民を主体とした福祉活動に取り組んでいます。

法人の概要

 
設立及び法人認可年月日 
  • 設  立 昭和26年7月25日 
  • 法人認可 昭和28年4月9日
 
事務所
  • 法人本部  旭川市5条通4丁目893番地の1(旭川市ときわ市民ホール1階)
  • 神楽事務所 旭川市神楽3条4丁目1番18号
 
法人の目的事業等 
 
 ・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
 ・社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
 ・社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 
 ・上記3項目のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
 ・保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 
 ・共同募金事業への協力 
 ・福祉人材バンクの業務の実施
 ・福祉サービス利用援助事業
 ・ボランティア活動の振興 
 ・老人居宅介護等事業の経営
 ・居宅介護支援事業の経営
 ・障害福祉サービス事業の経営
 ・特定相談支援事業の経営
 ・移動支援事業の経営
 ・生活福祉資金貸付事業 
 ・自立相談支援事業 
 ・成年後見事業
 ・母子家庭等就業・自立支援センター事業
 ・ファミリーサポートセンター事業
 ・福祉除雪サービス事業
 ・認知症高齢者見守り事業
 ・認知症サポーター等養成事業
 ・重層的支援体制整備事業
 
 ・地域包括支援センターの事業
 ・介護予防支援の事業
 ・介護予防・日常生活支援総合事業
 ・旭川市民生委員児童委員連絡協議会の運営
 ・高齢者等健康福祉センターの管理運営
 ・住宅要配慮者居住支援事業
  その他この法人の目的達成のため必要な事業

  

 組織

 

   こちらをクリックしてください。

    定  款  定款細則  機構図  規程集  

 

法人の役員構成及び職員数

会長(理事)

1人

副会長(理事)

4人

常務理事

1人

理事

15人以上17人以内

監事

3人

評議員

18人以上22人以内 

職員数(R6.4.8現在)

135人

 うち、職員

23人

    準職員

67人

    パート職員

45人

 

                   役員名簿  役員の報酬等に関する規程  

 

 

 
 

 

 

 

▲このページの上部に戻る