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経済的な支援

児童手当

中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人に支給されます。

支給月額
児童一人につき
3歳未満月額15,000円
          
3歳以上~小学校卒業まで
第1子・第2子月額10,000円
第3子以降月額15,000円
中学生月額10,000円
※所得額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童手当に代わり、特例的な給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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児童扶養手当

離別や死別などで父親又は母親のいない家庭や実質的に父親又は母親が不在の状態にあるとき、児童(満18歳に到達した日の属する年度の3月31日まで。心身に障害のあるときは20歳の誕生日の前日まで)を監護する母親、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父親又は父母に代わって養育している方に手当が支給されます。

支給月額
第1子:全部支給45,500円 一部支給45,490円~10,740円
第2子加算額:全部支給10,750円 一部支給10,740円~5,380円
第3子以降加算額:全部支給6,450円 一部支給6,440円~3,230円

※本人の所得金額により一定の条件があります。
詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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特別児童扶養手当

心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。

支給月額
1級:55,350円
2級:36,860円

※所得制限などの条件があります。
詳しくは障害福祉課障害福祉係(25-9855)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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災害遺児手当

交通災害・労働災害又は不慮の災害により、父母又はそのいずれかを失った義務教育終了前の遺児及び学校教育法による高等学校等に在学している遺児(ただし20歳以上の者は除く)を扶養している方に支給されます。

支給月額
義務教育終了前の遺児:1人につき5,000円
高等学校等に在学している遺児:1人につき7,000円

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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障害児福祉手当

20歳未満の心身に重度の障害のある人に支給されます。

支給月額
15,690円

※所得制限などの条件があります。
詳しくは、障害福祉課障害福祉係(25-9855)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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ひとり親家庭等医療費助成

子どもが18歳に達する年度の末日まで対象になります。(要件を満たす場合は、20歳の誕生日の前日が属する月末まで)
※父親又は母親は、入院・指定訪問看護のみの助成です。
※所得制限などの条件があります。
※中学校卒業後の入院・外来は市町村民税課税世帯は初診時一部負担を除いた1割の自己負担となります。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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妊娠高血圧症候群等療養援護費

妊産婦が次の疾患にかかり、7日以上の入院が必要な場合、医療費の一部が支給されます。

妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患
※申請できる期間、所得制限などの条件があります。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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未熟児養育医療給付

1歳未満の未熟児で入院が必要な場合、所得に応じ、医療費の一部が公費負担されます。
※体重や症状などの条件があります。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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小児慢性特定疾病医療給付

18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳まで)の児童が次の疾患にかかり入院及び通院が必要な場合、所得に応じ、医療費の一部が公費負担されます。

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
※疾患名などの条件があります。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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自立支援医療費(育成医療)

18歳未満の児童で身体に障害のある児童又は放置すると障害を残す児童で、確実な治療効果が期待できる場合、所得に応じ、医療費の一部が公費負担されます。
※障害の状況などの条件があります。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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結核児童療育給付

18歳未満の児童で骨関節結核、その他の結核にかかっており、その治療に6か月以上の入院療養が必要な場合、所得に応じ、医療費の一部が公費負担されます。

詳しくは、子育て助成課(25-6446)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

指定された教育訓練を受講したひとり親家庭の母又父に訓練給付金を支給します。
支給額/受講料の60%相当額(就業年数(上限4年)× 400,000円 = 上限1,600,000円。12,000円を超えない場合は支給されません。)
※所得制限などの条件があります。

詳しくは、子育て助成課(25-9107)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母又は父の専門的な資格修得を支援するため、養成機関で6ヶ月以上修業する場合に一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給します。

支給月額
(市民税非課税世帯)100,000円 修行期間の最後の1年間は140,000円
(市民税課税世帯)70,500円 修行期間の最後の1年間は110,500円

※詳しくは、子育て助成課母子父子自立支援員(25-9107)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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ひとり親家庭貸付金

ひとり親家庭の母又は父が技能を習得するための資金や、その扶養している児童の修学資金などの貸付を行っています。

貸付金の種類
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能修得資金、就職支度資金、修業資金、医療介護資金、住宅資金、転宅資金、生活資金、就学支宅資金、結婚資金

※貸付限度額などの条件があります。
貸付を希望される方は、子育て助成課25-9107までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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生活つなぎ資金

旭川市に3ヶ月以上住所を有していて、市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯主の方で、予定外の出費で生活することが難しくなった場合、次の収入日までの必要最小限の金額(原則として食費相当額)をお貸しする制度です。

詳しくは、生活支援課相談支援係26-1111(内線5369)までお問い合わせください。なお、貸付には条件があります。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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生活保護

離別や病気で働けなくなった等生活に困った場合は、自力で生活していけるようになるまで一定の基準に応じて援助されます。

詳しくは、生活支援課相談支援係26-1111(内線5354)までお問い合わせください。

旭川市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。

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